FAQ(Q&A)

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皆様からお問い合わせいただいております質問とその回答を集めました。

一般

サービス全般

1-01: 較正対象を教えて下さい。

当機構における較正・校正の対象は、無線用測定器やアンテナ等です。次の較正・校正サービスにより実施しています。

電波法登録検査等事業者向けの較正 jcss校正 JCSS校正 ASNITE校正 委託較正

1-02: 委託較正とそれ以外の較正・校正とは、何が違うのですか。

当機構では、電波法、計量法および製品評価技術基盤機構の認定制度に基づく較正・校正サービスを行っておりますが、これらの適用範囲外で、当機構が独自のサービスとして行う較正が、委託較正となります。

1-03: 「較正」と「校正」の違いについて教えて下さい。

「較正」と「校正」の違いについては色々な解釈があるようですが、当機構では電波法及び情報通信研究機構法に基づくものを「較正」、計量法に基づくものを「校正」と呼んで区別しています。なお、いずれの場合も標準値との関係を明らかにした書類を発行いたします。標準値に合わせる作業(調整)は行っておりません。

1-04: 「確認」とは何ですか。

登録点検事業者が、110 GHz超の特定実験試験局のデータを取得に必要な高周波電力計及びスペクトラム分析器のうち、較正サービスを提供していない周波数帯用のものに対して行われるサービスです。登録点検事業者は、較正成績書・校正証明書等の代わりに、補正値の確認書を提出することによって、特定実験試験局を開設のためのデータ取得を行うことができます。

1-05: 指定較正機関とは何ですか。

指定較正機関とは、総務大臣の指定を受け、無線用測定器等の較正を行う機関のことです。当機構にて較正・校正を受けた標準器を用いて、較正サービスを行っています。較正結果は、当機構が較正・校正した結果と同等のものとして扱われ、無線局の検査、点検に用いることが可能です。指定較正機関での較正をご利用下さい。
(外部サイト 指定較正機関

1-06: 無線機器の試験データの取得をお願いしたいのですが。

当機構では、無線機器の試験データの取得サービスは行っておりません。無線機器の試験に使用する測定器等の較正・校正及び確認を行っています。無線局の開設については、総務省・総合通信局等へお問い合わせください。
(外部サイト 総合通信局等の管轄地域と所在地

1-07: 無線機器の型式検定をお願いしたいのですが。

現在、総務省が外部機関に委託して実施しております。
(外部サイト 無線機器型式検定制度

1-08: 登録検査等事業者向け較正と、その他の較正・校正とで、手数料が異なるのはなぜですか。

登録検査等事業者向けの較正手数料は、電波法関係手数料令(第21条)により決定されていますが、他の較正・校正手数料は、当機構の内部規程により決定しているためです。
(外部サイト 電波法関連手数料令

登録検査等事業者用測定器等の較正

1-09: 登録検査等事業者用測定器等の較正とは何ですか。

登録検査等事業者が無線局の点検を行うために使用する測定器等は、当機構等で較正を受けなければならないと電波法(第102条の18)で規定されており、そのための較正を行います。

1-10: NICTが行う登録検査等事業者用測定器等の較正にはどのようなものがありますか。

こちらをご覧下さい。殆どの測定器等は、指定較正機関が実施していますので、指定較正機関のご利用をお勧めいたしております。

1-11: 登録検査等事業者向け較正と、他の較正・校正とで、手数料が異なるのはなぜですか。

登録検査等事業者向けの較正手数料は、電波法関係手数料令(第21条)により決定されていますが、他の校正(較正)手数料は当機構の内部規程により決定しているためです。

jcss校正

1-12: jcss校正とは何ですか。

当機構では、計量法に基づく指定校正機関として、特定標準器(国家標準器)を用いて、計量法で定められた登録事業者が使用する特定二次標準器(周波数標準器)の校正を行っています。

1-13: 登録事業者・登録検査等事業者でなくても、jcss校正をお願いできますか。

当機構では、電波法及び計量法で規定されている場合に限り、jcss校正を受け付けております。それ以外は、原則として受け付けておりません。

1-14: jcss校正の校正証明書は、国外でも使用できますか。

jcss校正は、計量法に基づく校正サービスであり、国内の事業者のみを対象とした法体系で運用されているため、国外では使用できません。国外で使用したい場合には、ASNITE校正をご利用下さい。

JCSS校正

1-15: JCSS校正とは何ですか。

当機構では、計量法に基づく登録事業者として、一部の測定器等の校正サービスを実施しています。
(外部サイト JCSSの概要) 

1-16: 登録事業者・登録検査等事業者でなくても、JCSS校正をお願いできますか。

当機構では、電波法及び計量法で規定されている場合に限り、JCSS校正を受け付けております。それ以外は、原則として受け付けておりません。

1-17: JCSS校正の校正証明書は、国外でも使用できますか。

当機構が発行するJCSS校正証明書は、国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認協定(ILAC-MRA)に基づき、ILAC加盟国間では、同等の校正値を保証されています。
(外部サイト ILAC相互承認取決め

ASNITE較正

1-18: ASNITE較正とは何ですか。

ASNITEとは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が運営する認定制度であり、計量法等で対応できない分野を認定する制度です。当機構では、この制度に基づき、周波数標準器の校正を実施しています。
(外部サイト ASNITEの概要

1-19: ASNITE較正の較正証明書は、国外でも使用できますか。

当機構が発行するASNITE較正証明書は、国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認協定(ILAC-MRA)に基づき、ILAC加盟国間では、同等の較正値を保証されています。
(外部サイト ILAC相互承認取決め

確認サービス

1-20: 確認サービスとは何ですか。

登録点検事業者が、100 GHz超の特定実験試験局のデータを取得に必要な高周波電力計及びスペクトラム分析器のうち、較正サービスを提供していない周波数帯用のものに対して行われるサービスです。較正成績書・校正証明書等の代わりに、確認書を提出することで、特定実験試験局を開設することが可能となる特例措置に対応しています。

1-21: 登録事業者・登録検査等事業者でなくても、確認サービスをお願いできますか。

特定実験試験局の免許申請及び測定器メーカが所有する基準器の補正値を確認することを目的としている場合にのみ、確認サービスを提供しております。それ以外の場合、原則として受け付けておりません。

1-22: 補正値の確認署は、国外でも使用できますか。

確認サービスは、電波法に基づくサービスであるため、国外では使用できません。

計量標準

1-23: トレーサビリティとは何ですか。

一般に、トレーサビリティとは、追跡可能性という意味です。「計量トレーサビリティ」は、国際的に決められた標準(国際標準)まで追跡することが可能という意味で用いられています。 当機構で実施する較正・校正は、すべて、我が国の標準(国家標準)を経て国際標準にトレーサビリティがとられています。(参照 トレーサビリティ体系)

1-24: ISO/IEC17025(JIS Q 17025)とはなんですか。

国際標準化機構(ISO)によって決められた校正・試験機関が備えるべき要件です。品質管理と技術に関する事項が定められており、能力、公正性、一貫した運営に関して要求される事項が定められています。この要件を満足することが国際的に使用できる校正証明書を発行する校正・試験機関にとって必要です。当機構でも、jcss校正、JCSS校正、ASNIE校正の対象となっている測定器等については、この要件を満たしていることを認定してもらった上で、サービスを提供しております。

1-25: 校正証明書に記載されている校正測定能力とは何ですか。

校正測定能力とは、当機構が用いる校正システムにおいて達成可能な最良(小)の不確かさをいいます。この値より小さい不確かさを証明書に記載することはできません。

1-26: 不確かさとは何ですか。

同じシステムで、同じ量を複数回測定した場合、測定値は完全には同じにならず、「ばらつき」を持った測定結果が得られます。この「ばらつき」の度合いを示すのが「不確かさ」です。
(外部サイト 測定不確かさとは

受付

申請

2-01: 較正・較正実施時期について確認したいのですが。

チェックシートをご用意いただき、電子メールにて、お問い合わせください。

2-02: 較正・校正が可能な測定器等であるかを知りたいのですが。

チェックシートをご用意いただき、電子メールにて、お問い合わせください。

2-03: 較正・校正を申し込んでから完了するまでの日数を教えて下さい。

周波数標準器(持込み)の較正・校正に必要な期間は約1週間です。その他の較正・校正・確認につきましては、あらかじめ、お問い合わせください。特に、無線免許の申請を予定されている方は、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

2-04: チェックシートはいつ提出すればよいですか。

お問い合わせいただくときに、添付してください。

2-05: 申請書はいつ提出すればよいですか。

機器搬入時にご提出ください。チェックシートを使って申請時期等の調整が済んでいることが必要です。突然、申請書を提出いただいても較正・校正は実施できません。

2-06: 申請書受理後のキャンセルは可能でしょうか。

申請書受理後のキャンセルはできません。

手数料

2-07: 正式な見積書を発行してもらうには、どうしたらよいですか。

チェックシートに必要事項をご記入の上、較正サービス受付までお問い合わせください。

2-08: 請求書は発行してもらえますか。

申請書受理後、発行いたします。

書類の交付

2-09: 測定器は返却されたのですが、較正成績書が入っていません。

較正成績書等の交付は、手数料の入金が確認できた後、郵送にて行います。

2-10: 校正証明書が破けてしまいました。

再交付を行っております。再交付申請書に必要事項を御記入の上、較正サービス受付まで申請してください。

測定器等の搬入・搬出

2-11: 必要な書類を教えて下さい。

まずは「チェックシート」に必要事項をご記入の上、較正サービス受付までお問い合わせください。内容を確認させていただいたのち、「申請書」「校正機器搬入品リスト兼引取確認証」をご提出ください。

2-12: 運送業者による機器搬出入は可能でしょうか。

可能です。ご注意いただきたい事項がございますので、こちらをご覧下さい。

2-13: 運送業者利用の場合、委任状は必要でしょうか。

委任状は不要です。

2-14: 請求書に、返却時の運送費を含めていただきたいのですが。

着払いで返却させていただいております。運送費は別途お支払いください。

2-15: 動産保険を掛けて、運送業者を使って返却して欲しいのですが。

保険を掛ける場合、着払いで発送することができません。当機構までお越しいただき、運送業者に対して、輸送の契約とともに保険を掛けてください。

技術

周波数標準器(持込み)

3-01: 信号発生器をjcss校正してもらうことはできますか。

jcss校正は、周波数標準器が校正対象です。信号発生器をjcss校正することはできません。

周波数標準器(遠隔)

3-02: 周波数遠隔校正の校正可能範囲は、どの程度でしょうか。

校正可能範囲は、ベースライン長(測定局間距離) 1,000kmです。これは、沖縄と北海道の一部を除くほぼ日本全域で校正可能です。( 図参照 )

3-03: 周波数遠隔校正を実施する場合に必要なものは何ですか。

GPS衛星の信号を利用するため、必要な形式の信号を出力できるGPS受信機と、その制御・データ取得用の計算機、及びデータを通信する通信回線が必要となります。 より詳しい内容をお知りになりたい方は、お問い合わせください。

3-04: 周波数遠隔校正の支援要員とは何ですか。

周波数遠隔校正をご利用いただくお客様から提供いただく要員(作業者)です。 周波数遠隔校正をご契約中は、当機構の要員として校正業務を行っていただきます。なお、詳しくはチェックシート提出時に、お問い合わせください。

3-05: 周波数遠隔校正とこれまでの持込み校正とは何が異なりますか。

測定するシステムが異なるため、校正測定能力が異なっています。持込み校正では、5×10-14ですが、遠隔校正では、5×10-13となります。ただし、周波数遠隔校正では、測定する周波数標準器を移動せずに(運用を停止せずに)校正が行えることや、これまで遠方のため物理的に持込みが困難であった地域の方でも校正が可能になるといった利点があります。

3-06: 周波数遠隔校正に使用するGPS受信機にナビゲーション等で使用する受信機を使用できますか。

一般のGPS衛星の信号を利用したナビゲーションシステム用受信機は、時刻比較を行う際に使用する国際的に決められたデータ形式(GGTTS形式)のデータを出力することができませんので、通常は、周波数遠隔校正に使用することができません。時刻比較に使用可能なGPS受信機は、国内外のメーカーから販売されておりますのでお求め下さい。

3-07: 周波数遠隔校正に使用するGGTTS形式とは何ですか。

GPS衛星の信号を利用して時刻比較を行う際に使用する国際的に決められたデータ形式です。データ形式の内容は、ここをご参照ください。 GGTTSデータフォーマット

3-08: 周波数遠隔校正に使用するコントロール用PCは、どのようなものでも使用可能ですか。

当機構から提供いたしますデータ転送用ソフトが、ウィンドウズOS(注)のみで動作可能ですので、Windows OSを搭載したPCをご用意下さい。

(注):2023年3月現在利用可能なOS
Windows 10、Windows 11

3-09: 周波数遠隔校正に使用する通信回線は、どのようなものでも使用可能ですか。

通常はインターネット回線を利用してサービスを提供しておりますが、電話回線での使用も可能となっております。なお、電話回線をご利用される場合は、校正手数料とは別に回線費用(通信料)をご負担ください。また、通信回線を用いずに、GPSデータを記録媒体に保存して郵送いただくことや、電子メールに添付してお送りいただくことも可能です。

3-10: 周波数遠隔校正を利用する場合の注意点は何ですか。

GPS衛星の信号を利用して時刻比較を行いますので、その受信アンテナの受信環境が重要になります。見通しの良い屋上等に設置していただければ問題ありませんが、ビルの谷間等に設置される場合は、あらかじめご相談ください。

高周波電力計

3-11: スペクトラムアナライザを、高周波電力計として較正して欲しい。

電波法では、スペクトル分析器と高周波電力計は別の測定器として扱われています。
スペクトラムアナライザやシグナルアナライザは、スペクトル分析器に分類され、それに対する較正を行い、較正完了通知書を発行させていただいております。

3-12: リストに掲載されていない同軸コネクタを備えた電力計を較正して欲しい。例えば、2.92mm同軸コネクタ。

当機構では、リストに掲載されている以外の同軸コネクタ、導波管を使った較正サービス及び確認サービスは提供いたしておりません。変換アダプタやテーパー導波管をご用意下さい。

スペクトル分析器

3-13: 外部ミキサだけ較正してもらうことは可能ですか。

当機構では、外部ミキサだけの較正サービス及び確認サービスは行っておりません。スペクトラムアナライザ本体及び接続ケーブルを、外部ミキサと一緒に預けていただく必要があります。なお、外部ミキサの中には反射係数が大きいものがあります。その場合には、アイソレータや固定減衰器を接続し反射係数を小さくしていただいた状態で較正や確認を行うことになります。

3-14: リストに掲載されていない同軸コネクタや導波管を備えたスペクトラムアナライザを較正して欲しい。例えば、2.92mm同軸コネクタ。円形導波管。

当機構では、リストに掲載されている以外の同軸コネクタ、導波管を使った較正サービス及び確認サービスは提供いたしておりません。変換アダプタやテーパー導波管をご用意下さい。

バイコニカルアンテナ

3-15: CISPR 16-1-4 規格のAapr、ANSI C63.5規格のGSCFを測定して欲しい。

当機構では、実施しておりません。

LPDAアンテナ

3-16: CISPR 16-1-4 規格のAapr、ANSI C63.5規格のGSCFを測定して欲しい。

当機構では、実施しておりません。

ループアンテナ

3-17: ループアンテナに接続された熱電対の特性を測定して欲しい。

当機構では、現在、実施しておりません。

その他の測定器

3-18: 疑似電源回路網(LISN)を校正して欲しい。

当機構では、実施しておりません。

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